登録支援機関の登録を受けようとする者は、前記の登録支援機関登録申請書等必要書類を申請者の住所(本店又は主たる事務所の所在地)を管轄する地方出入国在留管理局に提出しなければなりません。なお、本店又は主たる事務所で支援業務を行うか否かにかかわらず、申請者の住所を管轄する地方出入国在留管理局が申請先となります。
申請は、申請書を郵送又は持参することにより行うことができます。申請は、代理人が行うことも可能ですが、その場合は、委任状等申請人からの委任を受けていることを明らかにする書類の提出が必要です。
原則として、初回の登録申請は、支援業務開始予定日の2か月前までに、更新申請は、登録の有効期間の満了日の2か月前までに地方出入国在留管理局に行う必要があります。特に更新申請の場合には、登録の有効期間の満了日の間際とならないよう、あらかじめ余裕を持って行う必要があります。
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登録支援機関設立
登録支援機関の設立に向けた流れ
①必要書類の準備
特定技能所属機関との契約により委託を受けて1号特定技能外国人支援計画の全部の実施の業務(以下「支援業務」という。)を行う者は、出入国在留管理庁長官の登録を受けることができます(入管法10条の23第1項)。
登録支援機関の登録申請は、地方出入国在留管理局に必要書類を提出して行います。具体的には、以下の書類が必要となります。
- 登録支援機関の登録(更新)申請に係る提出書類一覧・確認表
- 手数料納付書
- 登録支援機関登録申請書
-
申請者が法人の場合
- 登記事項証明書
- 定款または寄附行為の写し
- 役員の住民票の写し
- 登録支援機関の役員に関する誓約書
-
申請者が個人の場合
- 住民票の写し
- 主たる事務所の住所に係る立証資料
- 登録支援機関概要書
- 登録支援機関誓約書
- 支援責任者の就任承諾書および誓約書
- 支援責任者の履歴書
- 支援担当者の就任承諾書および誓約書
- 支援担当者の履歴書
- 支援委託手数料に係る説明書(予定費用)
- 入管法施行規則第19条の21第3号各号(受入れや経験等の実績要件)を証明する書類
- 返信用封筒
※審査の過程で申請後に資料の追加提出を求められる場合があります。
②地方出入国在留管理局又は地方出入国在留管理局支局に申請
登録支援機関設立を専門家にご相談いただく理由
登録支援機関の設立要件(体制整備の充足)のチェック
登録支援機関になるためには、登録拒否事由(入管法19条の26)に該当しないことが必要です。その中でも、「支援業務を的確に遂行するための必要な体制が整備」(同条14号)されていることが実質的な登録要件といえ、これを充足している必要があります。概要は以下のとおりです。
- 支援責任者及び1名以上の支援担当者(常勤)を選任していること(兼任も可能)。
-
以下のいずれかに該当すること。
- 登録支援機関になろうとする個人または団体が、2年以内に中長期在留者(就労資格に限る)の受入れ実績があること。
- 登録支援機関になろうとする個人または団体が、2年以内に報酬を得る目的で、業として、外国人に関する各種相談業務に従事した経験を有すること。士業者又は士業法人以外は該当しません。
- 選任された支援担当者が、過去5年間に2年以上中長期在留者(就労資格に限る)の生活相談業務に従事した経験を有すること
- 上記のほか、登録支援機関になろうとする個人または団体が、これらと同程度に支援業務を適正に実施できると認められていること(主な考慮要素としては、日本に在留する外国人(在留資格を問わない。)の雇用管理や生活相談を行った実績のほか、支援を適切に行う能力や体制があるといえるような事業実績及び事業の公益性の度合い並びに支援業務に従事する役職員の経験及び保有する資格などの諸事情が挙げられます。)。
- 外国人が十分理解できる言語で情報提供等の支援を実施することができる体制を有していること。
- 1年以内に責めに帰すべき事由により特定技能外国人または技能実習生の行方不明者を発生させていないこと。
- 支援の費用を直接又は間接的に外国人本人に負担させないこと。
許可申請の取得要件(拒否事由の不存在)のチェック
前記の体制整備の充足も「していないこと」が登録拒否事由として定まられていますが、その他、以下のような拒否事由(入管法19条の26)があります。
-
関係法律により刑罰を受けていることによる拒否事由
- 禁錮以上の刑に処せられたこと。
- 出入国又は労働に関する法律に違反し、罰金刑に処せられたこと。
- 暴力団関係法令、刑法等に違反し、罰金刑に処せられたこと。
- 社会保険各法及び労働保険各法において事業主としての義務に違反し、罰金刑に処せられたこと。
-
申請者等の行為能力・役員等の適格性の観点からの拒否事由
- 精神機能の障害により支援業務を適正に行うに当たっての必要な認知等を適切に行うことができないこと。
- 破産手続開始の決定を受けて復権を得ないこと
- 法人の役員、未成年の法定代理人が登録拒否事由(入管法19条の26第1項13号及び14号を除く)に該当すること。
- 登録を取り消されたことによる拒否事由
登録支援機関としての登録の取消しを受けた場合、取消し日から5年を経過しないこと(取り消された法人の役員であった者を含む)。 - 出入国または労働関係法令に関し不正行為を行ったことによる拒否事由
登録の申請の日前5年以内に、出入国又は労働関係法令に関する不正又は著しく不当な行為(以下「不正行為」という。)を行ったこと。 - 暴力団排除の観点からの拒否事由
役員に暴力団員等がいること。
当事務所における登録支援機関設立支援の特徴
各種要件充足に向けたアドバイス
当事務所においては、入管法令及び労働法令等に精通した法律専門家である弁護士の立場から、これらの拒否事由に該当しないことを確認し、申請をサポートします。
設立に向けた申請代行
前記のとおり、申請は、代理人が行うことも可能です。したがって、当事務所では弁護士が代理して申請することができます。その場合、弁護士から、申請者の方に、必要な書類の準備をお願いし、また、申請者に関する必要事項を聴取して、申請を行います。
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