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不法就労助長罪に関する刑事事件対応

不法就労助長罪が発覚する際のパターン

パターン①:更新申請が不許可となる

在留資格の更新許可申請は、あくまで、外国人労働者自身が行うものです。入管から、外国人労働者にも、事業者にも、有効期間満了が近づいているという通知は来ません。外国人労働者が、更新許可申請書に記載した内容や添付した資料から、更新の要件を満たさず、更新不許可となる場合があります。このようなケースでは、単に、更新不許可に留まらず、直近の就労先での仕事の内容と在留資格の該当性に疑義が生じ、入管の調査対象となり、不法就労助長が発覚することがあります。

パターン②:入管庁からの調査・指摘

法務大臣は、中長期在留者に関する情報の継続的な把握のために必要があるときは、その職員に外国人に関する届出情報について事実の調査をさせることができ、入国審査官又は入国警備官は、必要に応じ関係者に対する質問や公務所・公私の団体に対する照会等を行うことができることとされています。また、外国人に関する届出情報の正確性・最新性を確認するため、外国人労働者からの届出情報と事業者からの届出情報の一致確認や現地に赴いての実地調査を行うこととしていいます。
届出情報に不審な点がある場合(例えば、資格外活動で就労時間に制限があるにもかかわらず、収入が多いということもきっかけになり得ます。)、第三者からの垂れ込みがある場合など、これらをきっかけに調査され、不法就労助長が発覚することがあります。

パターン③:在留カードの提示による発覚

外国人は、在留カードは常時携帯することが必要で、入国審査官、入国警備官、警察官等から提示を求められた場合には、提示する必要があります。この常時携帯義務を担保するため、在留カードを携帯していなかった場合は20万円以下の罰金、提示に応じなかった場合は1年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処せられることがあります。外国人が何らかの犯罪を犯した場合に限られず、犯罪被害に遭った場合、そうでなくとも、日常生活で職務質問を受けた場合に、在留カードを提示してオーバーステイが発覚することがあります。また、オーバーステイでなくとも、話をしていく中で、従事している仕事の内容に触れ、就労制限違反や資格外活動が発覚することがあります。
そうすることで、事業者側の不法就労助長が発覚します。

不法就労助長罪となってしまった場合の企業の対応

対応①:事実の確認

まずは、事実確認が必要になります。迅速に不法就労の事実を確認し、どの従業員が不法就労に該当するかを把握する必要があります。そのため、内部調査を実施し、違法行為の範囲と影響を特定します。

対応②:対象の外国人の業務停止

不法就労が確認された場合、直ちに該当外国人労働者の就労を停止させ、自宅待機とします。事業者として、現に、不法就労助長が生じているので、その状態を一刻も早く解消する必要があります。1時間後に、外国人労働者が担当している取引先との商談がある、今から社内ミーティングがある等一切の弁解は通用しません。これ以上、不法就労助長を継続させてはなりません。

対応③:入管への出頭・申告

オーバーステイにより不法就労助長が生じていたのであれば、外国人労働者は入管に出頭する必要があります。また、事業者もその事実を入管に申告する必要があります。
外国人労働者が従事していた仕事と在留資格が一致しない場合は、これらが一致するよう是正する必要があります。すなわち、仕事を在留資格に合わせるか、在留資格を仕事に合わせるかです。しかし、それまでの不法就労は消えませんので、入管に申告(届出を含む)する必要があります。

当事務所における不法就労助長罪等の刑事事件対応の特徴

迅速かつ丁寧な対応

不法就労助長は犯罪行為ですから、事業者としての対応を迅速にしなければなりません。次に説明するとおり、外国人は在留資格が取り消され、退去強制手続にのせられることになりますので、弁護士から、その後の手続の展開を想定した丁寧な説明を受けて、具体的対応策を講じる必要があります。

入管法・労働法の観点から対応策を提示

外国人にとって、不法就労は在留資格取消事由になります。また、退去強制手続にかけられることになります。退去強制手続は複雑で、身体拘束を受けること(収容されること)もあります。その手続の中で、引き続き正規の在留資格を回復することができる場合もあります。一方、外国人労働者と雇用契約をどうするのかという難しい問題も生じます。事業者と外国人労働者間で利益が相反する場合もありますが、弁護士から、入管法及び労働法の観点から対応策を提示します。

問題を最小限に抑えるための方針提案

各所への影響を考えると、刑事事件として立件されないようにすることが最重要です。そのためには、対入管との関係(行政手続)において、真摯に事実を報告し、原因の説明、再発防止策を策定して提示することが必要になります。また、その外国人労働者が事業者にとって必要な人材であれば、事業者も外国人労働者も、適法に就労できるようにすることを希望するでしょう。その場合、複雑な在留資格に関する手続が必要になります。これらについて、弁護士が事案を分析し、方針提案を行います。

不法就労助長罪に関する刑事事件対応は
白﨑識隆法律事務所にご相談ください

入管に発覚したらどうなるのかと不安も生じますが、これを隠蔽するのはあってはならないことです。そのようなことがあれば、問題が大きくなるだけです。もちろん、不法就労助長を発生させないよう日頃から対策を講じておくことが望ましいですが、万が一にも、不法就労助長ではないかと不安を持った場合、また、該当してしまった場合には、一刻を争うことになりますので、直ちに、白﨑識隆法律事務所にご相談下さい。

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