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外国人労務顧問

外国人雇用における法的リスク

複雑な在留資格制度

在留資格とは、外国人が日本で一定の活動を行って在留することができる法的地位です。すなわち、外国人が日本に在留して活動するためには在留資格が必要になります。
在留資格には、①日本国内の行う活動を基礎にして整備された活動類型資格と②日本国内における身分又は地位を基礎にして整備された地位等類型資格があります。

①日本国内の行う活動を基礎にして整備された活動類型資格

①活動類型資格の具体例としては、技能実習(近い将来「育成就労」に変わります。)、特定技能、技術・人文知識・国際業務、高度専門職、経営管理、留学、短期滞在、家族滞在といった在留資格があります。注意しなければならないのは、活動類型資格の中には、日本国内で就労することができない在留資格があること、就労することができるとしてもその資格で認められた仕事しかできないことです。

②日本国内における身分又は地位を基礎にして整備された地位等類型資格

②地位等類型資格の具体例としては、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者といった在留資格があります。これらの在留資格では、就労制限はありません。

日本の労働法の適用と外国人材特有の対処

労働基準法の適用

労働基準法3条には「使用者は、労働者の国籍…を理由として、賃金、労働時間その他の労働条件について、差別的取扱をしてはならない。」と定められています。このことからも明らかですが、外国人を雇用する場合、日本人の場合と同様、労働基準法、労働契約法、労働安全衛生法等労働係法令、健康保険法、雇用保険法、厚生年金法等社会保険法令も適用され、これを遵守しなければなりません。外国人を雇用する事業をサポートする弁護士の立場からも、まずは、事業者の方にはその点を理解していただくようお願いしています。当たり前の処置ではあるものの、気づけば対応に不足があったということも少なくありません。

在留資格のチェック

日本国内で事業者が外国人を雇用等する場合、外国から招聘する際は、新たに在留資格を取得する必要があります。また、日本国内の在留者を雇用等する際は、保有している在留資格で就労可能かを検証し、不可能であれば在留資格変更の手続きする必要があります。
また、後に触れますが、建設関係、各種工場といった現場系の仕事に従事する技能実習(今後「育成就労」に変わります。)や特定技能の在留資格者を雇用する場合、受け入れる事業者が極めて複雑かつ多岐にわたる要件を満たしている必要があります。

外国人は今後の日本経済を支える貴重な人材で、あらゆる業種において活用場面があります。しかし、事業者は、日本人を雇用するのと同じスタンスでは対応できません。前もって、外国人を雇い入れる法的体制を整え、それを維持していく必要があります。

法令違反による企業経営への影響

外国人を雇用等するにあたり、事業者が各種法令を遵守していなければ、犯罪につながってしまいます。オーバーステイの者や不法入国者を雇用等する場合は当然ですが、その外国人が在留資格を有していても、その在留資格に該当しない仕事をさせると不法就労助長罪(3年以下の懲役若しく300万円以下の罰金、又はこれの併科等。なお、今後厳罰化される予定です。)に該当します。
技能実習や特定技能においては、法令違反等があり、行政処分等を受けた場合、公表されます。
また、法令違反があった場合、5年間、技能実習や特定技能の外国人労働者を雇用できないことなります。
罰則を受けて報道される、行政処分を受けて公表されるといったがことがあれば、当然、事業者に対する取引先や金融機関からの信用を失うことになります。また、その結果、外国人労働者を雇用できないとなると事業活動の継続に重大な影響が出ることになってしまいます。

外国人労務に精通した弁護士との連携を行うメリット

適切な雇用体制のご提案

外国人労働者を雇用するにあたって、雇用の形態、賃金や福利厚生の制度、労働時間の管理、労働環境の整備、研修や教育の提供、労働者の評価やキャリアパスの設定など、多岐にわたる要素を検討する必要があります。
これらについて、外国人労務に精通した弁護士からアドバイスすることできます。

企業法務・労働法×入管法を踏まえたアドバイス

外国人労働者を雇用する際には、労働関係法令、在留資格、入管法・技能実習法に関する各種届出等複雑な法的規制が関わってきます。
これらにしっかりと対応できるようコンプライアンス体制を強化して、外国人の採用場面から弁護士と連携することで、外国人雇用関連のリスクを適切に管理し、問題が発生した際の対応策を事前に検討することができます。

トラブルが発生した場合の迅速な対応

事業者において、外国人労働者とのトラブルは、多くの場合、文化的な違いやコミュニケーションの問題、労働条件の理解不足、法的な手続きの不備などから生じます。外国人労働者の採用時から、外国人労務に精通した弁護士の支援を受けることで、トラブルを未然に防止し、また、解決のための時間的・経済的コストを最小限に抑えることができます。

当事務所の外国人労務顧問の特徴

社内従業員の在留資格申請を対応

在留資格認定証明書交付申請(COE)、在留資格変更許可申請の申請取次を行います。実務経験を活かし、できるだけ早く、確実に申請が認められるよう、企業及び外国人労働者からお話しをお聞きし、ご準備いただく資料(入管が求める定型資料にとどまらないところがポイントになります。)を的確にアドバイスさせていただき、申請します。もちろん、在職している外国人労働者の在留資格更新許可申請の申請取次も対応可能です。

チャット等での迅速・丁寧な相談

ChatWork・LINE(Works)・メールによるテキストスタイル、Zoom等のオンライン・対面等、事業者様のニーズに応じた相談を迅速かつ丁寧に行います。いつでも、気軽に相談できることこそが、トラブルの防止や拡大防止に繋がります。

企業規模に応じた最適な顧問プランのご提案

既に顧問弁護士がいらっしゃる事業者向けのセカンド顧問としての外国人雇用法務特化プラン、外国人雇用法務を含んだ総合企業法務顧問プラン、企業活動へのコミットの仕方に応じたさまざまなプランを準備しております。しっかりとお話をお聞かせいただき、最適なプランをご提案いたします。

外国人雇用に特化した専門家との連携は
当事務所の顧問契約をご活用ください

外国人雇用に特化した弁護士の数は多くありません。外国人労働者を雇用しながら、入管法を含めた外国人労働者特有の問題は、弁護士の業務範囲ではないと思われている事業者も多く、実際には十分な対応をされてない弁護士もいます。
しかし、当事務所は、外国人雇用は労働法令、入管法令等様々な法令が関わるもので弁護士の法的支援は不可欠と考え、実際に支援させていただいていますので、是非当事務所の顧問契約をご活用下さい。

  • ビザ手続きも代行
  • 企業法務の知見
  • 不法就労
    トラブル対応

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