在留資格とは、外国人が日本で一定の活動を行って在留することができる法的地位です。外国人が就労する場合、その業務(活動)内容と在留資格が一致している必要があります。在留資格により一定の業務を認められた外国人が、それ以外の業務を行うことは資格外活動罪にあたります。
また、在留資格が与えられた場合、その一定の業務をしてもしなくてもいいという訳ではありません。その業務を継続して行うことがその在留資格を維持するために必要であると解されています。すなわち、技術・人文知識・国際業務、特定技能、技能実習等の在留資格を有する外国人が、その在留資格により認められた業務を3ヶ月以上行わないと、在留資格が取り消される可能性がありますので、注意が必要です。
企業別サポート
Support
ビザ申請代行
在留資格の管理の重要性
ポイント①:業務内容と在留資格の連動性
パターン②:転職等による業務内容の変更
企業が外国人を雇用等する場合、その外国人が就労可能な在留資格を有するか確認をする必要があります。しかし、一口に就労可能な在留資格といっても、認められる業務(活動)は在留資格ごとに異なります。したがって、採用しようとする外国人が就労可能な在留資格を保有していたとしても、求める業務と保有する在留資格が一致しなければ、在留資格に該当する業務に変更するか、業務に合う在留資格に変更する必要があります。それができない場合、そのまま就労させることは、外国人にとっては資格外活動罪、企業にとっては不法就労助長罪になります。
さらに、同じ名称の在留資格であっても、業務の分野が異なる場合があります。例えば、技術・人文知識・国際業務ビザ(以下「技人国ビザ」といいます。)ですが、在留カードを見ただけでは、これを保有する外国人が、技術分野でこのビザを取得したのか、国際業務分野でこのビザを取得したのか分かりません。国際業務分野での人材を募集している企業が、転職を希望する外国人が技人国ビザを保有しているからといって、安易にその外国人を採用することはできません。その外国人は技術分野で技人国ビザを取得している可能性があるからです。
このような場合、直ちに資格外活動になる訳ではありませんが、採用後の在留資格の期限を迎えた場合、更新許可手続の際の要件充足にも関係しますの、少なくとも、企業としては、転職を希望する外国人を雇用する場合、在留カードを確認するだけでなく、入管が発行する就労資格証明書の提出を求め、これを確認する必要があります。
パターン③:在留期限の管理
在留資格の有効期限は在留資格及びその外国人ごとに異なり、3ヶ月、1年、3年、5年、無期限等様々です。期限のある在留資格の更新許可申請は、残りの期間が約3ヶ月以内になる時点以降に受理されます。3ヶ月以内の在留期間を決定されている場合は、その期間の2分の1以上経過した時点以降に受理されます。
外国人自身が自分の在留期間を管理することは当然のことです。しかし、外国人を雇用等する企業が在留期間に無関心でいることはできません。なぜなら、仮に、雇用等の継続期間中に、その外国人の在留期間が満了し、そのまま就労させていると、企業が不法就労助長罪となるからです。
したがって、外国人を雇用等する企業は、帳簿を作成するなど適宜の方法で、外国人の在留期間を管理しておく必要があります。
在留資格申請を専門家に依頼するメリット
社内の対応工数の削減
在留資格は外国人に与えられるものですが、上記のとおり、企業にとっても在留資格の管理をその外国人に任せきりにすることにはリスクがあります。在留資格の取得、変更、更新においても、外国人に求められる企業準備資料を提供するだけなく、各種申請手続自体に積極的に関与していくことが、外国人の安定雇用につながります。
もっとも、在留資格に関する各種申請手続は、出入国在留管理及び難民認定法その他法令に基づくものです。これを企業で対応すると工数が増え、担当部門(担当者)にとって大きな負担となります。
これを、在留資格申請取次に精通した弁護士に依頼することで工数の削減につながります。
要件に合わせた申請書類の作成
出入国在留管理庁のホームページも充実しており、在留資格に関する各種申請手続に必要な書類等の説明もされています。一見、弁護士等の専門家に相談せず、企業の担当部門だけでも雇用等する外国人の在留資格の各種申請手続のサポートはできそうにも思えます。
しかし、必要書類や申請書類への記載事項は、法令によりその在留資格資格を付与してよいか等を審査するために求められるものです。すなわち、必要書類を整えることや申請書類を書くことは目的ではなく、在留資格の法令上の要件を満たすための手段なのです。そうすると、この書類は何の要件審査のために求められているのか、この記載事項は何の要件審査のために求められているのかを考えて準備しなければなりません。出入国在留管理庁のホームページで求めれている書類を形式的に準備するのではなく、不十分な点は追加資料を準備する、補足説明をする、申請書類の各項目の記載も法令の要件や審査官は何を知りたいかを意識して準備していくことになります。
確実に在留資格に関する各種申請が認められるよう、要件を満たすよう、丁寧に申請を準備していくためには弁護士のサポートが必要になります。
適法な雇用体制の構築
ホームページに記載されている書類に関し真実でない書類を準備し、これくらいの記載なら大丈夫だろうと嘘を申請書類に記載して在留資格を取得した場合、在留資格等不正取得罪になります。これは、不利益な事実を隠すこと(申請書類に書かないこと)によって取得した場合等も同様です。
また、このような場合、外国人が処罰の対象になることはもちろんのこと、虚偽申請に関わった企業も在留資格等不正取得罪の共犯となる場合もありますので注意が必要です。
企業にとって、外国人雇用が不法就労等にならないようにするため、外国人を採用する場面だけでなく、採用してからも、在留資格に積極的に関わり適法な雇用体制の構築を図る必要があり、そのためにも弁護士のサポートが不可欠です。
当事務所におけるビザ申請代行の特徴
申請取次資格を持つ弁護士が対応
一般的に申請と律取次の依頼を行う先としては、行政書士を連想される方も多いのではないでしょうか。実際に申請取次資格を持っている士業の割合としては、行政書士が多く申請取次資格を有する弁護士は少ない傾向です。当事務所の弁護士は数少ない申請取次資格を持つ弁護士として、申請業務の代行はもちろん、適法な雇用体制に向けた総合的な窓口として受入れ後のサポートまで対応できることが特徴です。
労働法令を踏まえたアドバイス
雇用される外国人は、技能実習、特定技能、技人国等在留資格が何であれば、労働基準法をはじめとする労働法令が適用されます。特に、現業を行う技能実習や特定技能において、賃金が日本人と比べて不当に低い、労災事故が発生した場合の法令に基づく適切な対応がなされていないといった労働法令違反が散見されます。
労働法令違反がある場合、技能実習、特定技能の受け入れ、継続に問題が生じますので、日頃から労働法令を踏まえたアドバイスを行います。
相談窓口から申請までワンストップで対応
単に、在留資格についての相談対応をするだけでなく、申請手続自体を依頼いただくことが可能です。また、申請手続実務に裏打ちされたアドバイスをすることができます。申請業務の代行から受け入れる際のアドバイスに至るまで、1つの窓口でご相談をいただくことが、人事・法務担当者の負担の軽減にも繋げることができます。
在留資格(ビザ)申請代行は
白﨑識隆法律事務所にご相談ください
外国人雇用分野において、もっともご相談が多い分野がこの在留資格(ビザ)の申請についてです。初めて雇用を検討されている企業様をはじめとして、専門家と連携していただくことが結果として適法な受入れ体制の基盤をつくることに繋がります。当事務所では、海外から呼び寄せ時に行う認定申請から、現在雇用している外国人社員の更新申請、就労ビザから身分系(日本人配偶者等)・永住等への切り替えに居たつ至るまで総合的に対応が可能です。まずはぜひお気軽にお問い合わせください。
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