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不法就労とは
不法就労とは、就労可能な在留資格を保有しない外国人が、対価を得て仕事をすることをいいます。これには、後で説明するとおり3類型があります。
不法就労助長罪とは
雇用主等に不法就労助長罪が成立するのは以下のとおりです。
- 事業活動に関し、外国人に不法就労活動をさせた場合
- 外国人に不法就労活動をさせるために自己の支配下においた場合
- 業として、外国人に不法就労活動をさせる行為又は2の行為に関するあっせんをした場合
よくある不法就労助長罪の3つのパターン
不法滞在の外国人を就労させていた
不法滞在には、不法残留(在留期間の更新又は変更を受けないで、在留期間を経過して日本に残留すること)と不法在留(不法入国者又は不法上陸者が、日本に上陸した後も引き続き不法に在留すること)があります。これらの不法滞在外国人に前記①~③の不法就労助長行為を行う場合です。
就労できない外国人を就労させていた
在留資格には、就労可能なものと、就労不可能なものがあります。就労不可能な在留資格を保有する外国人に前記①~③の不法就労助長行為を行う場合です。
認められていない業務で就労させていた
在留資格には、活動の制限のある在留資格を保有しているものの、その在留資格で認められた範囲外の活動に関し前記①~③の不法就労助長行為を行う場合です。
不法就労助長罪のリスク
不法就労の罰則対象
不法残留罪
3年以下の拘禁刑若しくは300万円以下の罰金又はその両方が課されます。
不法在留罪
3年以下の拘禁刑若しくは300万円以下の罰金又はその両方が課されます。
資格外活動罪(不法就労)
もっぱら行なっていると明らかに認められる者
3年以下の拘禁刑若しくは300万円以下の罰金又はその両方が課されます。
もっぱら行なっていると明らかに認められない者
1年以下の拘禁刑若しくは200万円以下の罰金又はその両方が課されます。
企業における罰則等
3年以下の拘禁刑若しくは300万円以下の罰金又はその両方が課されます。なお、2025年6月から、5年以下の拘禁刑若しくは500万円以下の罰金又はその両方に、大幅に厳罰化されます。
なお、外国人を雇用しようとする際に、当該外国人が不法就労者であることを知らなかったとしても,在留カードを確認していない等の過失がある場合には、処罰を免れません。
雇用主等が外国人の場合、不法就労させたり,不法就労をあっせんすると、その外国人は退去強制の対象となります。
外国人の雇入れ又は離職について、ハローワークへの届出をしなかったり、虚偽の届出をした者は、30 万円以下の罰金が課されます。
雇用主等に課される罰則には両罰規定もありますので、自然人である責任者等だけでなく、法人にも罰金刑が課されます。
さらに、その雇用主等の元で就労している技能実習生や特定技能外国人は、不法就労に関係していなくても、その雇用主等の元で就労が継続できなくなり、その雇用主等は今後5年間、技能実習生(育成就労外国人)及び特定技能外国人を受け入れられなくなります。当然、その雇用主等の元で、新たに外国人が技人国ビザその他就労ビザ取得しようとしても厳しく審査されることになります。
不法就労助長罪の事例
- 不法残留(いわゆるオーバスステイ)の外国人を、引き続き又は新たに就労させる場合がこれにあたります
- 留学ビザや家族滞在ビザでは、原則として就労することは不可能です。資格外活動許可を得て、例外的に、週28時間以内に限り就労することができます。資格外活動許可を得ず、又は、得ていても週28時間の枠を超えて就労する場合がこれにあたります。
- 技術・人文知識・国際業務ビザ(略して「技人国ビザ」と呼ばれています。)を保有する外国人は、技術分野であれば自然科学の分野に属する技術若しくは知識を要する業務、人文知識分野であれば人文科学の分野に属する技術若しくは知識を要する業務、国際業務であれば外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務しか行うことができません。ところが、技人国ビザを保有する外国人に対し、もっぱら、食品製造工場のライン業務、建設現場での現場作業、産業廃棄物処理業者の現場作業に従事させた場合がこれにあたります。なお、技人国ビザを保有する外国人が本来認められていない業務(本来、技能実習や特定技能ビザを取得するべき業務)を、対価を得て行なっているケースが多数認められており、今後、入管当局による取締りが強化されるものと思われます。
企業がとるべき予防策
在留カードの確認
(1)在留カードの見方
在留カード表面の「就労制限の有無」欄を確認してください。
「就労不可」の記載がある場合、原則雇用はできません。
※一部就労制限がある場合→制限内容を確認してください。次のいずれかの記載があります。
①「在留資格に基づく就労活動のみ可」
②「指定書により指定された就労活動のみ可」(在留資格「特定活動」)(②については法務大臣が個々に指定した活動等が記載された指定書を確認してください。また,①について、在留資格が「特定技能」の場合は、②と同様に指定書を確認してください。)
「就労制限なし」の記載がある場合、就労内容に制限はありません。
「就労不可」又は「在留資格に基づく就労活動のみ可」であっても、裏面の「資格外活動許可欄」に次のいずれかの記載がある場合は、就労することができます。ただし、就労時間や就労場所に制限があるので注意が必要です。
① 「許可(原則週28時間以内・風俗営業等の従事を除く。)」
複数のアルバイト先がある場合には,その合計が週28時間以内でなければなりません。
② 「許可(「教育」、「技術・人文知識・国際業務」、「技能」に該当する活動・週28時間以内)」
地方公共団体等との雇用契約に基づく活動である必要があります。
③ 「許可(資格外活動許可書に記載された範囲内の活動)」
資格外活動許可書を確認してください。
(2)在留カードの有効性・真正性について
出入国在留管理庁在留カード等番号失効情報照会ページ
https://lapse-immi.moj.go.jp/ZEC/appl/e0/ZEC2/pages/FZECST011.aspx
及び
在留カード等読取アプリ
https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/rcc-support.html
からダウンロード可能
で確認できます。特に、アプリを利用すると在留カード自体の真正性が確認できますので、外国人を雇用する事業者としては必須のアイテムです。
専門家への相談
以上のように、在留カードの見方一つをとっても極めて複雑です。
不法就労を発生させないためにも、外国人雇用を検討されている企業の方は、外国人雇用法務に精通した弁護士等法律専門家に相談することは不可欠です。
外国人を雇用する場合には一度専門家にご相談ください
- ビザ手続きも代行
- 企業法務の知見
- 不法就労
トラブル対応