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登録支援機関の登録更新申請とは?入管法に詳しい弁護士が解説

登録支援機関の登録の有効期間

登録支援機関の登録の有効期間は5年間です。

更新する場合は、登録の有効期間満了日の6か月前の月の初日から4か月前の月の月末までに更新申請を行う必要があります。登録有効期限が到来する月(対象月)の3か月前の月末を経過して申請する場合には、登録の有効期間内に登録の更新が認められませんので、注意が必要です。

例えば、次のとおりです。

登録の有効期間満了日が2025年5月1日の場合

  →2024年11月1日から2025年1月31日までに申請

   (2025年2月28日を超えて申請する場合は、新規の登録申請を推奨)

  登録の有効期間満了日が2025年6月30日の場合

  →2024年12月1日から2025年2月28日までに申請

   (2025年3月31日を超えて申請する場合は、新規の登録申請を推奨)

有効期間が切れるとどうなるのか

支援をしていた事業者は、「無登録」支援機関になってしまいます。「無登録」支援機関は、当然ながら、特定技能1号の義務的支援の全部の実施を受託することはできません。

したがって、特定技能所属機関は、直ちに、新たな登録支援機関に変更するか、自社支援に切り替える必要があります。

登録支援機関を変更する場合、変更が生じてから14日以内に届出が必要となります。必要となる書類は以下の2種類です。

  • ‍元の支援委託契約の終了又は締結に係る届出書(参考様式 第3-3-2号
  • 登録支援機関との支援委託契約に関する説明書(参考様式 第1-25号)

さらに、登録支援機関を変更したことにより、特定技能外国人に対する支援計画の変更も必要となります。

何の準備もできない状況で自社支援に切り替えることは事実上不可能ですが、その場合も、‍元の支援委託契約の終了(参考様式 第3-3-2号)を提出しなければなりません。

あってはならないことですが、有効期間が切れた「元」登録支援機関による違法な支援のままであれば、外国人は不法就労となり、特定技能所属機関は不法就労助長罪になり得ます。

有効期間の確認方法

登録又は更新時に、出入国在留管理庁から交付された登録支援機関登録(更新)通知書に有効期限が記載されていますので、これを見ることで確認することができます。

登録支援機関自ら有効期間に注意を払う必要は当然ではありますが、特定技能所属機関としても、自社が委託している登録支援機関の有効期間に無関心でいることはできません。

登録更新申請の進め方

更新申請に必要な書類

(1)更新手続に必要な書類

更新手続に必要な書類は以下のとおりです。

  • 登録支援機関の登録(更新)申請に係る提出書類一覧・確認表
  • 手数料納付書
  • 登録支援機関登録申請書
  • 申請者が法人の場合
  • 登記事項証明書
  • 定款または寄附行為の写し
  • 役員の住民票の写し
  • 登録支援機関の役員に関する誓約書
  • 申請者が個人の場合
  • 住民票の写し
  • 主たる事務所の住所に係る立証資料
  • 登録支援機関概要書
  • 登録支援機関誓約書
  • 支援責任者の就任承諾書および誓約書
  • 支援責任者の履歴書
  • 支援担当者の就任承諾書および誓約書
  • 支援担当者の履歴書
  • 支援委託手数料に係る説明書(予定費用)
  • 入管法施行規則第19条の21第3号各号(受入れや経験等の実績要件)を証明する書類 
  • 返信用封筒(宛先を明記の上、長形3号封筒:切手460円を貼付or角形2号封筒:切手490円を貼付orレターパックプラス(赤色))

※審査の過程で申請後に資料の追加提出を求められる場合があります。

(2)更新拒否事由

登録更新申請においても、登録拒否事由(入管法19条の26)に該当しないか、改めて審査されます。以下の登録拒否事由の該当しないことが必要です。

  • 関係法律による刑罰に処せられ、その執行を終わり又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
  • 心身の故障により支援業務を適正に行うことができない者、破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者等
  • 登録支援機関としての登録を取り消された日から5年を経過しない者(取り消された法人の役員であった者を含む)
  • 登録の申請の日前5年以内に出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をした者
  • 暴力団員等暴力団排除の観点から定める事由に該当する者
  • 受入れ機関や技能実習制度における実習実施者等であった場合において、過去1年間に自らの責めに帰すべき事由により行方不明者を発生させている者
  • 支援責任者及び支援担当者が選任されていない者(支援責任者と支援担当者との兼任は可)
  • 次のいずれにも該当しない者
  • 過去2年間に中長期在留者の受入れ又は管理を適正に行った実績がある者であること
  • 過去2年間に報酬を得る目的で業として本邦在留外国人に関する各種相談業務に従事した経験を有する者であること
  • 支援責任者及び支援担当者が過去5年間に2年以上中長期在留者の生活相談業務に従事した一定の経験を有する者であること
  • ア~ウと同程度に支援業務を適正に実施することができる者であること
  • 外国人が十分理解できる言語による情報提供・相談等の支援を実施することができる体制を有していない者
  • 支援業務の実施状況に係る文書を作成し、雇用契約終了日から1年以上備え置かない者
  • 支援責任者又は支援担当者が一定の前科がある等の欠格事由に該当する者
  • 支援に要する費用を、直接又は間接に外国人に負担させる者
  • 支援委託契約を締結するに当たり、受入れ機関に対し、支援に要する費用の額及び内訳を示さない者

更新申請のスケジュール

更新する場合は、登録の有効期間満了日の6か月前の月の初日から4か月前の月の月末までに更新申請を行う必要があります。登録有効期限が到来する月(対象月)の3か月前の月末を経過して申請する場合には、登録の有効期間内に登録の更新が認められませんので、注意が必要です。

なお、対象となる登録支援機関に対しては、出入国在留管理庁から、登録簿に記載された住所宛に登録の有効期限の7か月前頃にお知らせのはがきが届きます。このお知らせが来たら、すぐに更新手続きの準備に入るのが賢明です。

更新申請が間に合わない場合

登録有効期限が到来する月(対象月)の3か月前の月末を経過して申請する場合には、登録の有効期間内に登録の更新が認められず、申請手数料の返還を受けることができません。

この場合は、直ちに、新規の登録申請を行うこと必要があります。出入国在留管理庁のホームページでも、この方法が「強く推奨」されています。

登録更新申請にかかる費用

自分で行う場合

申請手数料11,000円及び資料収集に要する実費です。

士業事務所などに代行する場合

上記の他、士業事務所に依頼する費用を要します。しかしながら、必要書類の収集、確認等において専門家がサポートしますので確実に更新手続を進めることができます。登録支援機関としては、本来の業務である支援業務に集中でき、ミスなく更新手続を進めることができます。

登録更新申請は白﨑識隆法律事務所までご相談ください。

登録支援機関としての事業を継続していく上で、登録更新申請は必須となります。しかし、日々の支援業務の合間に申請準備を進めるのは、担当者の負担も大きい側面があり、士業事務所に依頼をいただく場合も多くあります。

当事務所では、登録支援機関の登録更新申請を請け負っております。更新が迫っている方は是非一度ご相談ください。

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