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日本で外国人が就労するためのビザとは?企業側が気を付けるべきポイント
日本で外国人が働くためには就労資格が必要
日本にいる外国人は、それぞれ自分の状況に合う在留資格を持っています。しかし、在留資格の中でもすべての資格に就労が認められているわけではないため、在留資格の確認が必要になります。
在留資格とは
在留資格とは、外国人が日本に滞在し、活動を行うために必要な法的地位(ステータス)です。日本での生活、就労、学業、文化活動、観光、又は、家族との再会といった多様な活動には、それぞれに合った在留資格が必要です。入管法に沿った申請に、特定の在留資格が与えられ、その資格に応じた範囲内で活動が許可されます。
就労可能な在留資格
就労可能な在留資格は多数ありますが、通常、事業活動の場で使用される主だったものは、高度専門職、経営・管理、技術・人文知識・国際業務(略して「技人国」(ぎじんこく)と呼ばれることが多いです。)、介護、技能、特定技能、技能実習(今後「育成就労」に変わります。)です。もちろん、これらの在留資格ごとに、どのような就労が可能かが決まっており、活動制限がありますので注意を要します。
他方、活動制限がない在留資格もあります。身分・地位に基づく在留資格で、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者がこれにあたります。これらの在留資格の場合、就労の範囲も限定されません。
就労が認められない在留資格
文化活動、短期滞在、留学、研修、家族滞在の在留資格では、就労活動が認められません。
しかし、「資格外活動許可」を得れば、例外的に一定時間内(原則1週間28時間)に限り就労(風俗営業等の従事を除きます。)が認められます。
現在、多くの方は、コンビニやファストフード店等の飲食店で学生風の外国人を見かける経験があると思います。彼らの多くは、在留資格が留学で、資格外活動許可を得て就労しています。
外国人採用のための流れ
海外にいる外国人を日本に呼ぶ場合
海外にいる外国人が在留資格を得るために、最初から現地にある日本の在外公館で申請することもできますが、そこから全ての調査が開始することを考えると、手続的・時間的に現実的ではありません。
一般的には、日本の入管に先に在留資格認定証明書(COE)交付申請を行います。これは、日本に入国しようとする外国人が、日本で行おうとする活動内容がいずれかの在留資格(「短期滞在」及び「永住者」を除きます。)に該当していることを証明するために、入国前にあらかじめ行う申請です。交付された在留資格認定証明書を、現地の在外公館における査証申請や上陸申請の際に提出・提示することにより、速やかに査証発給や上陸許可を受けることができます。
日本にいる外国人を採用する場合
外国人が保有している在留資格が就労可能なもので、かつ、になってもらう業務を行うことができるものである場合は、そのまま就労することができます。しかし、ここでの判断を誤ると不法就労になりますので、外国人に就労資格証明書(その者が行うことができる収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を法務大臣が証明する文書です。)を取得してもらい、その原本を確認することや専門家の知見を得ることも有用です。
他方、現在保有している在留資格のままでは、になってもらう業務をすることができない場合は、業務をその在留資格でできる業務に変更するか、その業務にあった在留資格に変更する必要があります。
いずれにせよ、在留資格と業務が一致しない、すなわち、不法就労(資格外活動)とならないように細心の注意が必要です。
就労ビザが認められるまでの期間
出入国在留管理庁の公表資料によると、主要な就労ビザが認められるまでの期間は、概ね以下のとおりです。
在留資格 |
在留資格認定証明書交付申請 |
在留資格変更 |
---|---|---|
技術・人文知識・国際業務 |
2ヶ月強 |
2ヶ月弱 |
特定技能1号 |
2.5ヶ月 |
2ヶ月 |
技能実習 |
1ヶ月 |
1~1.5ヶ月 |
ただこれはあくまでも目安の期間です。各地域の入管局の繁忙状況や、申請内容に不備がある、追加書類の提出が必要であるなどの個々の状況に応じて、許可が下りるまでにより長い時間がかかる場合も少なくありません。そのため、外国人社員の採用計画は、ゆとりを持ったスケジュールで検討することをお勧めします。
外国人採用に向けて企業が知っておくべきこと
外国人社員の採用に向けて、企業が知っておくべきこととして、以下のような点が挙げられます。
ビザが不許可になる場合もある
在留資格の申請は「許可申請」ですから、当然、不許可になる場合もあります。
予定される活動内容が申請した在留資格で可能な活動内容と一致しない、外国人の素行が悪い(過去の資格外活動内容違反、学校を除籍になったなど)、過去の在留資格の申請と今回の申請に矛盾点があるなど様々です。
不許可となった理由は、不許可通知に記載されますが、概要にとどまります。口頭になりますが、入管で直接説明を受けることができますので、理由を聞いた上で、是正可能な場合は、是正して、再度の申請をすることもできます。
在留資格ごとにできる仕事が違う
外国人が保有する在留資格に応じて、許可される仕事の範囲が厳密に定められています。在留資格は、単なる「滞在許可」ではなく、その人がどのような活動を行えるか、特に「どの仕事に就けるか」を決定する重要な要素です。いくつか例を挙げると次のとおりです。
(1)技術・人文知識・国際業務
この資格は、専門的な知識やスキルを持つ外国人に与えられます。主に、エンジニア、通訳、マーケティング担当者、法務、財務といったホワイトカラーの職種が該当します。ここでの重要なポイントは、業務内容が「専門的」であること。資格の範囲外の、例えば単純作業に従事することは認められていません。
(2)特定技能
この資格は、特定の産業分野で一定の技能と知識を持ち、即戦力として働ける外国人に与えられます。特定の産業分野としては、介護、ビルクリーニング、工業製品製造業分野、建設業、造船・舶用工業、自動車整備、航空、宿泊、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業、自動車運送業、鉄道、林業、木材産業の16分野があります。特定技能には1号と特定技能1号での在留期間が終了した後、長年の実務経験等により身につけた熟達した技能を取得し、例えば自らの判断により高度に専門的・技術的な業務を遂行できる、又は監督者として業務を統括しつつ、熟練した技能で業務を遂行できる水準に達している者が取得することができる特定技能2号があります(介護を除く)。2号になると、在留期間に上限がなく、家族を帯同することが認められています。
(3)技能実習
技術の習得と開発途上国支援を目的とする制度であり、外国人労働者が製造業、農業、建設業など日本の技術や知識を習得し、それを母国に持ち帰ることで経済発展に寄与することを目指しています。技能実習は、労働力としての貢献ではなく、技術移転を主眼に置いたプログラムです。このように、本来的には、労働力の補完をするものではありませんが、この点は実際と大きく乖離しています。
2024年6月に、技能実習を廃止し「育成就労」とする法改正があり、3年以内に本格的に施行されます。
外国人材特有の届出がある
外国人を雇用した場合、ハローワークに対し、雇入月の翌月10日までに労働施策総合推進法に基づく届出が必要となります。具体的には、雇用保険の取得届に記載して報告する場合は、雇用保険被保険者資格取得届の備考欄に記載して、雇用保険の加入義務がない場合は外国人雇用状況の届出書(様式第3号)を提出して行います。記載すべき内容は、外国人労働者の氏名、在留資格、生年月日、性別、国籍、資格外活動許可を受けている場合にはその旨、雇い入れ日、事業所の名称・所在地などです。
なお、離職の場合は離職日の翌日から起算して10日内に同様に届出が必要となります。
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