お悩み別ご相談事項

Consultation

Consultation01

外国人雇用を行ううえでは、在留資格の申請手続きをはじめとして日本人労働者とは異なる手続きが発生いたします。はじめて外国人雇用を行う場合には、必要な手続きを洗い出したうえで人事・法務担当者にて対応が必要となり多くの工数が発生してしまうという懸念点があります。
手続きを怠ってしまった場合には、「対応の必要性を知らなかった」ということが実情だとしても、指摘が重なってしまえば継続的な外国人雇用を実現することが難しくなってしまうこともあります。

当事務所では入管法・技能実習法(育成就労法)に精通した弁護士が、外国人雇用に関する各種相談への対応から、適法な雇用体制の維持に向けた手続き業務のアウトソーシングを対応しております。手続き対応を専門家にお任せいただくことで、結果として社内リソースを削減しながら外国人雇用におけるトラブル防止にも繋がります。

Consultation02

外国人雇用を行っている場合、在留資格の申請や雇用状況の届出をはじめとして出入国在留管理庁(入管)とのやりとりが発生します。遅滞なく各種手続きを適法に行っていることはもちろん重要ですが、入管庁による定期的な実地検査も存在します。実地検査の段階で指摘を受けることがないよう、日々の管理が大切となります。

入管から指摘を受ける場合、基本的には「在留資格の更新が不許可になった」等のきっかけが発生しているケースがほとんどです。外国人労働者の在留資格更新申請時に変更となっている情報から不法就労に該当するリスクがあるものについては入管にて不許可として処理をされてしまいます。不許可と判断された後に、実態調査として入管が検査に来たり、外国人雇用状況について指摘をしたりすることがあります。

Consultation03

外国人雇用を行ううえで最も注意すべきタイミングは「採用」のタイミングです。採用段階で各種法令を遵守した対応をしておくことが、適法な受入れ体制を構築するための重要なポイントになります。

また、受入れ後においても受入れ体制を整備しておくことで、優秀な外国人の中長期的な活躍・定着にも繋げることができます。企業経営において最低限注意すべきポイントと、雇用を継続するうえで注意すべきリスクについてご紹介します。

Consultation04

人手不足が深刻化する日本社会において、外国人雇用を選択することは企業経営における1つの重要な選択肢といえます。採用に苦戦されている中小企業をはじめとして企業規模を問わず外国人労働者の採用を検討する方からも多くご相談をいただきます。

しかし、外国人雇用分野においては多くの在留資格や入管法上の規定、日本人労働者と同様に労働法に関する知識など横断的な知識が必要とされていることも特徴です。関係法令を踏まえたうえで適法な雇用体制を構築・維持することはとても難易度が高いといえます。

関係法令に精通した専門家と連携することができれば、企業の更なる成長や拡大に寄与してくれる重要な存在でもあります。ぜひ外国人雇用に特化した専門家と連携をすることをご検討ください。

  1. HOME
  2. お悩み別ご相談事項

外国人雇用に関するご相談は白﨑識隆法律事務所へ

PAGETOP