弁護士報酬

弁護⼠報酬基準(概要)

具体的案件により変動する部分がありますので、詳細は弁護⼠にお尋ね下さい。

弁護⼠報酬の種類

  • 法律相談料
    依頼者に対して行う法律相談の対価をいいます。
  • 着手金
    事件または法律事務(以下、「事件等」という)の性質上、委任事務処理の結果に成功不成功があるものについて、その結果のいかんにかかわらず、受任時に受けるべき委任事務処理の対価をいい、返還はしません。
  • 報酬金
    事件等の性質上、委任事務処理の結果に成功不成功があるものについて、その成功の程度に応じて受ける委任事務処理の対価をいいます。着手金と別に発生します。
  • 手数料
    原則として1回程度の手続きまたは委任事務処理で終了する事件等についての委任事務処理の対価をいいます。
  • 顧客料
    契約によって継続的に行う一定の法律事務の対価をいいます。
  • 時間制(タイムチャージ)
    単価は1時間毎に3万円以上とします。
  • 日当
    弁護士が、委任事務処理のために事務所所在地を離れ、移動によってその事件等のために時間を費やすこと(委任事務処理自体による拘束を除く)の対価をいいます。

弁護⼠費⽤には別途消費税かかかります。また、この他事案に応じて通信費、交通費、裁判所に納める収⼊印紙費⽤、裁判所に納める予納⾦等の実費を申し受けます。

法律相談料

1. 市民法律相談料(初回) 30分毎に5,000円
2. 市民法律相談料(2回目以降) 30分毎に10,000円以上、25,000円以下
3. 事業者相談料 1時間毎に20,000円以上、50,000円以下

ただし、借金問題に関する相談は30分に限り無料とさせていただきます。

顧問料

1. 事業者 月額50,000円以上
2. 非事業者 年額60,000円以上(月額5,000円以上)

ただし、事業者については、事業の規模および内容等を考慮してその額を増額することができることとします。

⼀般⺠事事件の着⼿⾦および報酬⾦の算定基準

経済的利益の額 着手金 報酬金
300万円以下の場合 30万円 16%
3,000万円以下の場合 5% + 9万円 10% + 18万円
3億円以下の場合 3% + 69万円 6% + 138万円
3億円を超える場合 2% + 369万円 4% + 738万円

経済的利益とは、着手金等を算定する際に基準となる対象事件の価額です。

着手金及び報酬金の最低額は原則として各30万円です。

具体的案件により変動する部分がありますので、詳細は弁護⼠にお尋ね下さい。

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